高崎市の不動産売却で使える補助金とは?空き家解体費用を抑える方法
高崎市の空き家・不動産売却
相続した空き家の売却をお考えの方へ
高崎市で相続した空き家の不動産売却を考えていても、解体費用などの持ち出しが気になり、売却へ踏み切れない方もいるでしょう。高崎市には、老朽化した空き家の解体費や、解体後の跡地管理費を支援する助成制度があります。
ただし、令和8年度の空き家解体助成金は、予算額に達したと案内されています。また、高崎市の空き家解体助成金と国の空き家に係る3,000万円特別控除は併用できません。
解体費・税負担・売却時期を比較し、自分の空き家に適した方法を選ぶことが大切です。
高崎市で不動産売却前の空き家解体に使える補助金はありますか?
高崎市には、空き家の解体費を5分の4・上限100万円まで助成する制度と、対象となる解体跡地の管理費を2分の1・年間上限20万円まで助成する制度があります。ただし、令和8年度の空き家解体助成金は予算額到達と案内されています。
詳細は「制度の全体像」の見出しから高崎市の空き家解体助成金は誰でも申請できますか?
誰でも利用できるわけではありません。高崎市内の一戸建てで10年以上使用されていないことや、申請者が個人の所有者または法定相続人であること、市内業者が工事を行うことなどの要件があります。
詳細は「対象条件と申請」の見出しから補助金と3,000万円特別控除を両方使えば費用を抑えられますか?
高崎市の空き家解体助成金と、国の空き家に係る3,000万円特別控除は併用できません。それぞれの適用条件と負担軽減効果を比較して選ぶ必要があります。
詳細は「費用負担の比較」の見出しから制度の全体像
高崎市の不動産売却時に検討できる助成制度・税制特例
高崎市で空き家を売却する場合、売却前の解体には市の解体助成金、売却時には国の税制特例を検討できます。制度によって対象や支援内容が異なるため、併用できるかどうかも含めて整理することが重要です。
高崎市 空き家解体助成金の上限額
100万円
対象経費の5分の4を助成(上限100万円)
令和8年度は、すでに予算額に達したと案内されています
制度は「売却前の解体」「解体後の保有」「売却時の税金」と、使える段階がそれぞれ異なります。自分の空き家がどの段階にあるかを確かめてから、対象要件を照らし合わせましょう。
売却前の解体高崎市 空き家解体助成金
- 支援内容
- 老朽化した空き家の解体費のうち、対象経費の5分の4(上限100万円)を助成します。
- 主な対象
- 10年以上使用されておらず、周囲に危険を及ぼすおそれのある老朽化した一戸建ての空き家などです。
- 注意点
- 令和8年度はすでに予算額に達したと案内されています。最新の受付状況は建築住宅課へご確認ください。
解体後の保有空き家解体跡地管理助成金
- 支援内容
- かかった費用の2分の1を、年間上限20万円まで助成します。
- 主な対象
- 空き家解体助成金を利用して解体した跡地の除草、害虫・害獣の駆除、防草シートの設置などの費用です。
- 注意点
- 売買や所有者変更がされた跡地は対象になりません。
売却時の税金空き家に係る3,000万円特別控除
- 支援内容
- 一定の相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例です。
- 主な対象
- 相続または遺贈により取得した空き家を、要件を満たして譲渡した場合が対象です。
- 注意点
- 令和6年1月1日以後の譲渡で、対象財産を相続または遺贈により取得した相続人が3人以上の場合は、控除額が最高2,000万円となります。
高崎市の不動産売却前後に検討する制度の比較
| 制度 | 主な支援内容 | 金額・効果 | 利用時の注意 |
|---|---|---|---|
| 高崎市空き家解体助成金 | 老朽空き家の解体費 | 5分の4・上限100万円 | 令和8年度は予算額到達。特別控除と併用不可 |
| 空き家解体跡地管理助成金 | 解体後の除草など | 2分の1・年間上限20万円 | 解体助成金を利用した跡地が対象 |
| 空き家3,000万円特別控除 | 譲渡所得を控除 | 最高3,000万円 | 高崎市の解体助成金と併用不可 |
対象条件と申請
高崎市の空き家解体助成金の対象条件と申請の流れ
空き家解体助成金を利用するには、物件・申請者・工事などの条件を満たし、高崎市の交付決定を受けてから解体工事へ着手する必要があります。交付決定前に工事を始めると助成対象になりません。
対象になる空き家・申請できる人の条件
対象になる空き家
高崎市内にあり、住居として利用されていた一戸建ての家屋で、10年以上居住その他の使用がないことを確認できるものです。
申請できる人
個人の所有者です。所有者が死亡している場合は法定相続人が対象で、市税に滞納がないことも求められます。
工事と依頼先
空き家を完全に解体する工事で、高崎市内に事業所があり、市内の住所または所在地を記載した見積書や領収書を発行できる業者へ依頼します。
主な申請書類
申請書、空き家化の経緯報告書、解体前の外観写真、市内業者の見積書です。法定相続人が申請する場合は戸籍謄本など、代理人が手続きする場合は委任状も必要になります。
抵当権など所有権以外の権利が設定されている場合は、権利の抹消または権利者の承諾書が必要です。書類は取り寄せに時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めると安心です。
申請から助成金の振込までの流れ
- 1
申請
- 2
書類審査・現地確認
審査に2か月程度
- 3
交付決定
ここまでは着工しない
- 4
解体工事
- 5
工事代金の支払い
- 6
完了報告
- 7
書類審査・現地確認
- 8
助成金振込
完了報告から3週間程度
助成金は後払いのため、解体代金はいったん申請者が全額支払う必要があります。工事代金の準備も、資金計画に含めておきましょう。
申請前に確認する項目
- 10年以上使用していない対象の空き家か
- 申請者が個人の所有者または法定相続人か
- 抵当権などが設定されている場合、権利の抹消または権利者の承諾を得られるか
- 市税に滞納がないか
- 高崎市内の業者へ依頼する予定か
- まだ解体工事へ着工していないか
契約・着工の前に受付状況の確認を
令和8年度の空き家解体助成金は予算額に達したと案内されています。制度の利用を前提に契約や着工を進めず、受付状況や対象要件を高崎市建築住宅課へ事前に確認しましょう。
空き家売却の負担を抑えるには、利用できる制度をすべて使うのではなく、解体助成金と3,000万円特別控除のどちらが適しているかを比較することが重要です。
この2つは併用できません。それぞれの適用条件と負担軽減効果を比較して、どちらを選ぶかを検討します。
また、解体そのものが売却に有利とは限りません。当社では、古家付きでの売却と解体後の売却を査定額や費用面から比較したうえでご提案しています。
更地で保有する場合に検討できる制度
高崎市の解体助成金を利用した跡地をすぐに売却せず、更地の状態で保有する場合は、空き家解体跡地管理助成金を検討できます。年間上限20万円で、利用できるのは5か年までです。ただし、売買や所有者変更がされた跡地は対象になりません。
3,000万円特別控除の主な要件
- 建築時期昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、複数の要件があります。
- 売却の期限原則として相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが必要です。
- 譲渡価額譲渡価額が1億円以下であることなども必要です。
- 対象期間特例の対象となる譲渡期間は令和9年12月31日までとされています。
- 家屋の取壊し令和6年1月1日以後の譲渡では、一定の要件を満たせば、売却時点で家屋が残っていても、譲渡した年の翌年2月15日までに家屋の全部が取り壊されることで、特例の対象となる場合があります。
費用負担を抑えるための判断軸
| 確認項目 | 解体助成金 | 3,000万円特別控除 | 判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 対象 | 高崎市の制度要件 | 国の特例要件 | 両方の対象可否を確認 |
| 負担軽減 | 解体費を助成 | 譲渡所得を控除 | 実際の負担額で比較 |
| 併用 | 特別控除と併用不可 | 解体助成金と併用不可 | どちらを選ぶか検討 |
| 時期 | 年度予算・完了期限 | 相続後の譲渡期限 | 売却予定から逆算 |
解体後の固定資産税にも注意
高崎市は空き家の解体後、土地にかかる翌年の固定資産税・都市計画税が増額する可能性があると案内しています。解体費だけでなく、更地にしてから売却するまでの保有期間も資金計画に含めましょう。
高崎市では郵送による申請も受け付けています。また、委任状による代理申請ができ、行政書士が代理で申請する方法についても案内されています。遠方に住んでいる相続人は、こうした手続き方法も確認しておくとよいでしょう。
記事のポイント
まとめ
高崎市で空き家の不動産売却を進める際は、解体費だけでなく、売却時の税負担や売却までの期間も含めて制度を比較することが大切です。
押さえておきたい4つのこと
- 空き家解体助成金は5分の4・上限100万円
- 令和8年度の解体助成金は予算額到達と案内されている
- 解体助成金と空き家3,000万円特別控除は併用不可
- 郵送や代理人による申請も可能
まずは所有する空き家が制度の対象になるかを高崎市へ確認し、解体費・税負担・売却時期を整理してから進めましょう。
税制上の特例を適用できるかどうかは個別の条件によって異なるため、必要に応じて税務署や税理士への確認も検討してください。
九蔵不動産株式会社
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