高崎市で相続した家はどうする?4つの選択肢と手続きを解説
相続した家の扱い方として、「売却する」「賃貸として貸し出す」「自分で住む」「相続放棄をする」などの選択肢があります。
どうするべきか迷っている場合は、それらを比べる前に、名義や共有関係、固定資産税の手続き、相続登記などの期限を整理することが大切です。
相続登記は原則3年以内、相続放棄は原則3か月以内と期限が異なります。
将来使う予定があるか、管理や修繕を続けられるか、相続財産全体の資産・債務の状況を確認し、自分に合う選択肢を検討しましょう。
目次FAQ
高崎市で相続した家はまず何を確認すればよいですか?
まず、相続人や遺言の有無、財産・債務の状況、家の登記名義や共有状況を確認しましょう。相続放棄は原則3か月以内、相続登記は原則3年以内と期限が異なるため、早めに整理することが大切です。
相続した空き家を売れば、3,000万円特別控除は必ず使えますか?
いいえ。1981年5月31日以前に建築された家屋であることや、相続開始直前の居住状況、相続後の利用状況、売却時期、売却代金など複数の要件があります。また、2024年1月1日以後の譲渡では、一定の条件を満たせば売却後に耐震改修や取壊しを行う場合も対象となる可能性があります。
相続放棄をすれば空き家を管理する必要もなくなりますか?
一律に不要とはいえません。放棄時の財産の占有状況などによっては、引渡しまで保存義務が残る場合があります。
高崎市で相続した家の基本確認と相続登記の期限
相続後は、登記事項証明書などで名義人や共有者、土地・建物の登記状況を確認しましょう。そのうえで、法務局で行う相続登記と、高崎市で行う固定資産税関係の手続きを分けて整理します。
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月1日より前に相続により不動産を取得したことを知っていた場合も対象で、原則として2027年3月31日までに登記が必要です。
参照:法務省「相続登記の義務化」(2026年9月6日確認)
高崎市では、固定資産の所有者が亡くなった場合、「固定資産税納税義務代表者申告書(相続人代表者届出書)」を提出します。
ただし、この申告書は所有権を定めるものではなく、相続登記は別途法務局への申請が必要です。また、未登記家屋を相続した場合は、「未登記家屋所有者変更申出書」による届出が必要です。
| 確認・手続き | 主な目的 | 提出・申請先 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 不動産の名義を相続人へ変更 | 法務局 |
| 固定資産税納税義務代表者申告 | 税通知等を受け取る代表者を決める | 高崎市 |
| 未登記家屋所有者変更 | 未登記家屋の所有者変更を届ける | 高崎市 |
参照:高崎市「納税義務者が亡くなった場合」(2026年9月6日確認)
参照:高崎市「未登記家屋を所有権移転した場合」(2026年9月6日確認)
高崎市で相続した家の手続きや今後の扱いに迷っている場合は、現在の状況を整理したうえで早めに相談することが大切です。
売却を含めた今後の選択肢について相談したい方は、九蔵不動産株式会社へお問い合わせください。
お問い合わせはこちら高崎市で相続した家を「売却」する場合のポイント
今後利用する予定がなく、管理や修繕の負担を減らしたい場合は、売却が有力な選択肢です。売却して現金化すれば相続財産を分けやすくなる一方、譲渡所得が生じた場合の税負担や、共有者との調整が必要になることがあります。
相続した空き家では、一定の要件を満たすと「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」を利用できる可能性があります。
控除額は最高3,000万円ですが、2024年1月1日以後の譲渡で、対象となる家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は1人あたり最高2,000万円です。
主な要件は次のとおりです。
制度にはこのほかにも要件があります。高崎市内の物件では、確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を高崎市役所9階の建築住宅課へ申請でき、発行には申請から2週間程度かかると案内されています。
確認書が発行されても特例の適用が確定するわけではないため、最終的な適用可否は管轄の税務署へ確認しましょう。
参照:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年9月6日確認)
参照:高崎市「相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」(2026年9月6日確認)
高崎市で相続した家の「賃貸・自己居住・相続放棄」の判断ポイント
賃貸や自己居住を選べば不動産を手元に残せますが、固定資産税や修繕、維持管理などの負担は続きます。
一方、相続放棄は家だけを選んで手放す制度ではなく、預貯金などの権利と借金などの義務を含む相続全体について判断する制度です。
| 選択肢 | 向いている状況 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 賃貸 | 賃貸需要が見込め、管理を続けられる | 空室、修繕、設備交換、入居者対応 |
| 自己居住 | 自分や家族が住む予定がある | 建物状態、改修費、将来の生活計画 |
| 相続放棄 | 債務を含め相続全体を引き継がない | 原則3か月以内、不動産だけの放棄は不可 |
3か月
相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続が始まったことを知った時から原則3か月です。
期間内に相続財産を調査しても判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。
放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している場合は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務を負う場合があります。
参照:裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」(2026年9月6日確認)
参照:法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(2026年9月6日確認)
空き家のまま保有する場合も放置は避けましょう。「管理不全空家」や「特定空家」となり、市区町村から指導を受けても改善せず勧告を受けた場合、その敷地は固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れます。
単に空き家であるだけで直ちに特例が外れるわけではありません。
参照:国土交通省「空家法とは」(2026年9月6日確認)
まとめ
高崎市で相続した家をどうするか判断するときは、最初に相続登記や固定資産税関係の手続きと期限を確認しましょう。
そのうえで、将来利用する予定、管理・修繕の負担、税負担、財産と債務の状況を整理し、「売却」「賃貸」「居住」「相続放棄」を比較することが大切です。
利用予定がない家は売却が選択肢になり、条件を満たせば空き家の3,000万円特別控除も検討できます。
賃貸・居住を選ぶ場合は継続的な管理負担を見込み、相続放棄を考える場合は原則3か月の期限を意識しましょう。
高崎市で相続した家を売るべきか、残すべきか迷っている場合は、物件の状況や今後の希望を整理したうえで検討することが大切です。
相続した不動産の売却について相談したい方は、九蔵不動産株式会社へお気軽にお問い合わせください。
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